2017-03-28

『専利審査指南』の改正に関する決定

1.「ビジネスモデルに係る請求項は、ビジネス規則及び方法に係る内容も含めば技術的特徴も含む場合には、専利法第25 条に基づきその専利権取得の可能性を排除してはならない」とした。

2.「コンピュータプログラムそのもの」が「コンピュータプログラムに係る発明」と異なることを更に明確にし、「媒体+コンピュータプログラムの流れ」の方法による請求項の作成を認めた。

3.装置請求項にプログラムを含むことができることを明示した。

4.「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正した。

5.明細書の開示が十分か否かの判断について、元の「出願日の後に提出した実施例と実験データは認めない」を「出願日の後に提出した実験データに対しては、審査官は審査を行うべきである。なお、後から提出した実験データが証明する技術的効果は、所属技術分野の当業者が専利出願に開示の内容から得られるものでなければならない」に改正した。

6.無効審判手続きにおいて専利出願書類の補正制限をある程度緩めることとし、請求項にその他の請求項に記載の一つ又は複数の技術的特徴を追加して保護範囲を狭くすることを認めた。また、請求の範囲における明らかなミスに対する補正は認めることとした。

7.前述の専利出願書類の補正制限をある程度緩める考えに鑑みて、請求人が専利復審委員会により指定された期限内に「補正内容」を対象に無効宣告の理由を追加し、且つ当該期限内に追加した無効宣告の理由について具体的に説明することを明示した。

8.公衆が閲覧・コピーできる内容を増加し、公衆が閲覧・コピーできる内容の範囲を実体審査段階まで広げ、出願人に送付した通知書、検索報告及び決定書を閲覧・コピーできる内容に入れた。

9.人民法院が財産保全を協力し、中止手続きを行うようと専利局に要求する場合、専利局は民事裁定書及び協力通知書に記載の財産保全期限に基づき関連の中止手続きを行うべきである。また、中止期限が満了後、人民法院は引き続き財産保全の協力が必要であれば、期限満了日までに引き続き保全協力の通知書を専利局に到着するように送付するべきであり、その通知書が規定に合うと認定されれば中止期限が延ばされる。

(情報発信源:SIPOウェブサイト)