2019-05-13

2019 第五期

今回のフォーラムでは、一つのメインフォーラムおよび六つの特別なトピックフォーラムが設けられ、地理標識保護、知識産権審査品質効率の向上、海外知識産権の分配、人工知能および知識産権保護、商標審査がブランド経済を推進すること、体育産業知識産権保護などの複数のトップ話題にかかわっている。70名あまりの内外のゲストはフォーラム主題をめぐって講演を発表し、思想を交流し、コンセンサスを凝集し、知識産権保護を全面的に強化するための新ルートを共同に検討した。

(情報の出所:国家知識産権局サイト)

2018年、全国裁判所が新しく受理した知識産権案件は33万件を超え、同期より4割増加

2018年、地方各級人民裁判所が新しく受理した知識産権競争類の一審案件の件数(独占民事案件を含む)の増加率が最も高く、同期より63.04%増加した。

最高人民裁判所知識産権廷廷長の宋暁明氏の紹介によると、去年、北京、上海、江蘇、浙江、広東五省の市裁判所が受理した案件の件数は依然として多く、新しく受理された知識産権民事一審案件は185337件で、全国の裁判所が新しく受理した知識産権民事一審案件の65.39%を占めている。

知識産権案件の管轄パターンをさらに最適化し、知識産権裁判リソースを統合するために、最高人民裁判所は、2017年、南京、蘇州などの11個の市に、区域を跨って管轄する知識産権専門機構を設立することを批准し、これを基礎として、2018年、天津、鄭州、長沙、西安、南昌、長春、蘭州、ウルムチという8市に知識産権法廷を設立することを批准した。現在、蘭州、ウルムチは今年で正式に設立される予定のほか、その他の6市の知識産権法廷はすでに正式に設立、運行されている。

(情報の出所:人民網)

偽物防止は「自分だけを考える」わけではなく、技術革新を重視し、知識産権を有効に保護するべき

 知識産権保護体系は、中国経済体の一部として、グローバル範囲内でサンプルになっていく。近日に行われた「グローバル高級ブランド法律聯盟サミット」では、中国のインターネット企業であるアリババに「知識産権保護および科技革新賞」が授与された。

注目に値することは、中国のオンライン電子ビジネスの偽物販売の防止策に対してかつて疑義を表していた高級ブランドは、現在、アリババなど中国のインターネット企業のパートナーになったということである。

ある市場研究企業から発表された報告では、2017年、全世界の偽物による損害は1.2万億ドルに達し、2020年までに、1.82万億ドルに上昇すると予測され、そのうち、オンラインで販売される偽物による損害は3230億ドルに達する。

偽物のグローバル化が日々ひどくなるのに伴い、偽物を製造、販売するブラック産業チェーンが規模化、組織化されるという趨勢のもと、オフラインに対する対策がより厳しく要求される。また、偽物を製造、販売する者が使用する方法、手段および技術も絶えず更新され、監視面に対して新しい要求が必要となる。

アリババの首席プラットフォーム管理官の鄭俊芳氏は、偽物防止が「自分だけを考える」のではなく、国家、政府、企業、社会組織および個人のすべてがその中に参加して、全世界で偽物を打撃するメッシング化という局面を形成するべきである、と考えており、偽物は全社会の公害であり、偽物を製造、販売する者、偽物対策を取っていると自称するが実際の措置を取っていない偽物対策を行う者、それを放任、庇護する者は、いずれも全社会の敵になるべきであり、現在、人工知能技術などを利用して偽物を取り締まる手段を革新する。

(情報の出所:人民網)

外商投資法 :知識産権保護および技術協力に助力

2019年3月15日、第13回全国人民代表大会で外商投資法が審議されて通過した。外商投資法はその前の「外資三法」、すなわち、中外合資経営企業法、外資企業法および中外協力経営企業法を徹底的に入れ替え、中国の新型外商投資法律制度の基本フレームを確立し、中国外商投資分野の新しい基礎法律である。

外商投資制度の中の知識産権および技術協力は、一貫して外商投資法律制度の重要な組成部分である。同時に、中外合資経営企業法と中国協力経営企業法のいずれも工業産権などの知識産権を投資の重要内容とし、外資企業法は「技術先進の外資企業」を奨励対象とする。

外商投資法の立法過程中において、知識産権および技術協力の条項は特に注目された。第一に、全国人民代表大会の審議過程中において、ビジネス秘密保護に関する規定を増加し、これにより、知識産権保護の条項がより豊富、完全になった。第二に、全国人民代表大会の審議過程中において、さらに知識産権保護を強化し、知識産権侵害責任の追究を厳格にし、「知識産権侵害行為に対して、厳格に法により法律責任を追究する」という表現を増加した。第三に、技術協力条文内容を知識産権保護条文から技術譲渡条文に移動し、法律のロジックおよび実践のニーズにより符合させた。

外商投資法は、2020年1月1日から実施される。その前に、関連実施細則、行政法規および部門規定が発表されると理解されている。外商投資法第20条、第21条、第22条は知識産権および技術協力のコンプライアンスに対してより厳しく要求し、実務中で高度に注目する必要があり、特に外商投資の技術協力項目において、以下の三つの方面の問題に注意しなければならない。

1.技術協力方式方面では、強制的に技術を譲渡することを防止する。すなわち、技術協力の条件は、投資各方から公平原則に従って平等に相談して確定し、行政機関およびその従業員は行政手段を利用して技術を強制的に譲渡してはならない。

2.技術協力内容方面では、知識産権への保護を重視する。すなわち、外国投資者および外商投資企業の知識産権を保護し、知識産権権利人および関連権利人の合法権益を保護し、知識産権侵害行為に対して、厳格に法により法律責任を追究する。

3.技術協力収益方面では、外国投資者の中国国内における知識産権許可使用費用を人民元または為替で自由に輸入/輸出することを保障する。

(情報の出所:中国知識産権網)

3D印刷専利出願件数、著しく増加

近日、専利データ会社IPlyticsが3D印刷技術専利および訴訟の傾向報告を発表した。報告によると、3D印刷技術の専利出願件数は急速に増加していき、関連専利の譲渡および訴訟に係わる件数も多くなる。

報告により、全世界でトップテンの3D印刷専利出願人のうち、ドイツのシーメンス以外の出願人は全てアメリカの企業である。そのうち、GEがトップであり、その次はHP、UTC、シーメンス、ボーイングである。トップテンの出願人のうちの1社はハーバード大学である。また、専利地域の分布から見れば、アメリカ特許商標庁が受理した3D印刷関連の専利出願件数が一番多く、その次は中国国家知識産権局およびヨーロッパ特許庁である。

(情報の出所:中国知識産権情報網)

銀龍社員が国家知識産権局の開放日活動に参加

2019年4月25日、銀龍社員は国家知識産権局が行った開放日活動に参加した。今年の開放日の主題は、「知識産権に近づく」である。国家知識産権局局長の申長雨氏、世界知識産権組織副総幹事の王彬颖、知識産権サービス業の代表、イノベーション企業の代表、知識産権教育パイロットモデル学校の教師と学生、メディアの記者とボランティアなどが今回の開放日活動に参加した。

今回の活動への参加を通じて、銀龍社員は知識産権の発展歴史をより深刻に理解し、自分が知識産権仕事に従事することを光栄とし、知識産権の発展に力を貢献する決心がより強くなったと考えられる。

銀龍コラム及び代理実務

クレーム解釈の「発明の目的に符合する原則」への分析

特許請求の範囲は専利書類の中の最も重要な法律書類であり、発明または実用新案の保護範囲を確定する。実際の授権、権利確認および権利侵害手続において、発明または実用新案の保護範囲を確定する際、往々にしてクレームを解釈しなければならず、このため、クレームに対する解釈は授権、権利確認および権利侵害手続中の重要なポイントになる。

業界のメインの観点として、授権、権利確認および権利侵害手続において、クレームに対する解釈規則は完全に同様ではなく、また、クレーム解釈の原則(例えば公平原則、折衷原則、発明の目的に符合する原則、禁反言原則など)の適用も案件の発展をある程度に決定すると思われる。

本文章では2つの案例から、「発明の目的に符合する原則」の権利確認および権利侵害手続中の適用を検討し、授権、権利確認および権利侵害手続中のある応対措置を提案する。

一、法律根拠

1.《中華人民共和国専利法》第59条第1款

発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。

2.北京市高級人民裁判所が2017年4月20日に発表した《専利権侵害判定指南(2017)》

「一、発明、実用新案専利保護範囲の確定」の中の「(一)保護範囲を確定する際の解釈原則」の中の「4、発明目的に符合する原則」

専利権保護範囲を確定する際、発明の目的、効果を実現できない技術方案をクレームの保護範囲に解釈するべきではない。すなわち、当分野の普通技術者が当分野の技術背景と結合した基礎上、明細書および図面の全部内容を読んだ後、依然として専利の技術課題を解決できず、専利の技術効果を実現できないと認定する技術方案を専利権の保護範囲に解釈するべきではない。

案例分析

1.案例1

案件にかかわる専利のクレーム1はカメラアセンブリにかかわり、「前記レンズ部は前記画像センサーチップのロジック回路部の上方に放置、固定されている」と限定している。

無効過程中において、請求人は、そのうちの「固定」が「直接固定」と「間接固定」という二種類の情況を含むべきであると思うが、専利権者は、ここの「固定」を「直接固定」のみに解釈するべきであると思う。

案件にかかわる専利の明細書の記載により、その発明の目的は、「小型化」および「焦点の精度を向上する」ということである。

★「小型化」について

案件にかかわる専利の明細書に、「レンズ部を画像センサーチップに直接放置し、固定されると、カメラアセンブリのサイズがより小さくなる(水平方向および高度方向を含む)」と記載されている。

★「焦点の精度を向上する」について

案件にかかわる専利の明細書に、「元のカメラアセンブリは、レンズ101と画像センサーチップ106との間の経路の長さを決定するための結構にはレンズ101、レンズバレル102を構成する2つの部材、基板104、パッケージ108および画像センサーチップ106などの複数の部材があり、各結構のサイズの誤差およびこれらの互いの接続により引き起こした誤差は累積している。このため、レンズ101と画像センサーチップ106との間の経路の長さの波動は大きく、焦点の精度が低い」と記載されている。また、明細書に、「レンズと画像センサーチップとの間の部材はレンズ支持部だけがあり、累積誤差が小さく、両者の相対位置を精確に固定できる」とさらに記載されている。

図A(伝統アセンブリ)

図B(案件にかかわる専利)

「焦点の精度を向上する」とは、レンズと画像センサーチップとの間の経路の長さ(上記図面に矢印で表示する距離)に生じた誤差が減少する。これにより、画像の歪みやボケを抑制して良好な画像を得ることができる。

レンズと画像センサーチップとの間の経路の長さ(上記図面に矢印で表示する距離)に生じた誤差は、複数の部材のサイズ誤差と部材間の接続により引き起こした誤差の累積であるが、案件にかかわる専利の明細書にすでに記載されているように、レンズ支持部12だけがある。これは、レンズ支持部が画像センサーに「直接」放置されており、その他の部材が介入されず、クレーム中の「放置」の通常意味に符合すると、意味している。

しかし、伝統アセンブリには、撮像素子を配線基板に固定し、レンズ部を配線基板に固定して、カメラアセンブリを形成し、上記案件にかかわる専利の優位性を有さない。

これからわかるように、案件にかかわる専利の発明の目的に基づき、間接固定は該発明の目的を実現できない(特に「焦点の精度を向上する」目的を実現できない)ので、クレーム1の中の「前記レンズ部は前記画像センサーチップのロジック回路部の上方に放置、固定されている」を間接固定の情況を含むと解釈するべきではない。

専利復審委員会が出した第33602号無効決定において、専利権者の観点を支持し、専利権が有効であると維持した。

本案件の無効請求人は第33602号決定に不服として、北京知識産権裁判所に行政訴訟を提起したが、判決を出す前に起訴を取り戻した。

2.案例2

本案件の基本情況は次のとおりである。

金立会社は「20KV及びその以下の電網中の容量変圧器を調節するオンロードスイッチ」(専利番号はZL200910187320.1であり、以下は案件にかかわる専利という)という発明専利の専利権者であり、道盛会社が製造、販売した被疑製品は案件にかかわる専利のクレーム保護範囲に入り、権利侵害を構成したと考え、裁判所に提訴し、道盛会社が直ちに権利侵害を停止し、経済損失を賠償し、影響を消すことを命じるようと請求する。

本案件の争議焦点は、案件にかかわる専利のクレーム1に記載されている「直列多断口」という技術的特徴中の「多」は「双」を含むか否かということである。被疑製品の相応技術的特徴は「直列多断口」であるため、「多」は「双」を含むか否かということは、被疑製品が案件にかかわる専利権の保護範囲に入るか否かに直接影響する。

これに対して、二審裁判所は、抽象的に中国語の中の「多」が「双」を含むかどうかを解釈し、すでにある中国語辞書、工具書籍および一般人の認知から見れば、多数の一致意見を形成しにくく、両方のいずれも相手を説得できる十分な理由を持っていない。本案件にかかわる20KV及びその以下の電網中の容量変圧器を調節するオンロードスイッチの技術分野では、被疑製品が使用した「直列双断口」及びその他の技術的特徴は一緒に技術方案を形成し、案件にかかわる専利のクレームの保護範囲に入るべきではない。具体的な理由は、次のとおりである。

まず、案件にかかわる専利の明細書に記載されている内容に基づき、案件にかかわる専利では、高圧側に「直列多断口接点」を設置するという技術的特徴の目的は、「高圧側接点はスター角スイッチングプロセス中に確実にアークを消す」という技術課題を解決することである。

次に、当該技術課題を解決するため、案件にかかわる発明は直列断口の数量を増加することで単個接点の切換電圧を下げ、「高圧側接点はスター角スイッチングプロセス中に確実にアークを消す」ということを実現する。

第三、案件にかかわる専利の明細書および関連技術資料の内容に基づき、一般には、オンロードスイッチの単個接点断点の切換能力は2000Vより高くなってはならず、特別な設計をしてからこそ、単個接点断点の切換能力が2000Vより高くなる。案件にかかわる専利のクレーム1において、直列多断口の主接点、移行接点の結構に対して特別な限定をしておらず、接点と巻線の接続方式だけを限定している。このため、クレームを解釈する際、案件にかかわる専利のクレーム1における直列多断口を一般情況の直列多断口結構として理解するべきであり、その単個接点断点の切換能力は2000Vを超えてはならない。

第四、被疑製品は10KVの電圧環境に応用され、案件にかかわる専利の明細書に記載されている計算方式に基づき、オンロード容量調節スイッチの直列断口の数量Nは3より大きい場合だけ、単個接点断点の切換電圧が2000Vより低いと保証できる。N=2である場合、単個接点断点の切換電圧は2886.5Vであり、2000V以上であり、「高圧側接点はスター角スイッチングプロセス中に確実にアークを消す」という発明の目的を実現できない。このため、本案件の被疑製品は10KV電圧環境に応用される際、案件にかかわる専利のクレーム1における「直列多断口」は「双」を含むと解釈されることができず、3及びその以上と解釈しかできず、被疑製品が採用した「直列双断口」は案件にかかわる専利の「直列多断口」の範囲に入れることができず、両者は異なる技術的特徴に属する。

江蘇高院(2015)蘇知民終字第00237号民事判決書において、二審裁判所は専利権者の訴訟請求を支持していなかった。

三、代理人の意見及びコメント

発明の目的に符合する目的により、クレームを作成する際、専利出願が解決しようとする技術課題および実現できる技術効果(すなわち、発明目的)と結合して客観的にクレームの技術方案を作成するべきであり、過度の保護範囲を盲目的に追求するため、当該発明の目的を実現できない方案もクレームに入れるわけではない。

権利確認及び権利侵害手続において、クレーム中の技術的特徴の意味を確定する場合、クレームが限定する技術方案を基礎として、当該方案が解決しようとする技術課題と実現できる技術効果(すなわち、発明目的)と結合して、客観的に当該特徴の明細書における意味を確定し、発明自身から離れて技術的特徴に対して簡単、広い理解をすることを避けるべきである。

四、まとめ

本文章は発明の目的に符合する原則を適用する場合の関連法律根拠を紹介し、さらに、専利復審委員会の2つの案例を分析し、当該2つの案例を通じて、クレーム保護要求を確定する際の発明の目的に符合する原則の適用を解釈し、最後に、授権、権利確認および権利侵害手続におけるある応対措置を検討し、実際の代理業務をする際に参考になることを期待する。

(筆者:弁護士・弁理士 王永輝)

銀 龍 物 語

Epi.41 はじめての日本

商標部  張 娟

今年の4月、日本に一週間の出張する機会を得ました。主な目的は、ふだんメール連絡をさせていただいているクライアントへの訪問、クライアントとの交流についての勉強などであり、クライアントによりよいサービスを提供できるように勉強してきて欲しいという上司のはからいによるものです。

【衣】

このようにして、わたしは初めて日本の地を踏むことになりました。日本滞在中のスケジュールはあわただしものでしたが、その出張中に日本について感じた感想を紹介させていただきます。

日本に行く前、同僚から、日本では毎日正装しなければならないと伝えられていました。その当時、わたしはそのことについて懐疑的だったのですが、日本に到着した後、出社する際には正装であることが普通であるということを確かに認識しました。

日本のサラリーマンの方々をいたるところで目にしましたが、いずれもスーツを着ており、清潔でパリッとしたイメージを受けました。

【食】

出張中、日本料理を食べる機会がたくさんありました。全体としては、日本料理は、食材、盛り付けのいずれにおいても、さっぱり、整然という印象を受けました。栄養のバランスがよく、油が少なく、口に入れるとさわやかでした。日本で太った方を見ない理由がわかりました。

【住】

上野のビジネスホテルに宿泊し、室内には必要な物がすべて揃っていました。確かに、うわさに聞いていたとおり、面積は非常に小さかったのですが、すごく清潔で便利でした。

【行】

日本の交通はすごく発達していると聞いていました。そして、ものすごく便利なのだろうという漠然とした印象がありました。今回の出張では、「超日本通」の上司が一緒であったこともあり、各目的地までの移動経路の選択、実際の移動については完全に安心しきっていました。

ところが、羽田空港に到着した直後に、「超日本通」の上司は乗るべき地下鉄を間違えてしまい、上野方向に行くべきでしたが、気づいたときには横浜でした。わたしは予想外すぎてショックを受け、日本の地下鉄の複雑さの程度に震撼し、地下鉄をよく知らないと日本では大きな代償を払わなければならないということを実感しました。

また、地下鉄、エレベータなどに乗る際、あるいは商店街のストリートにおいて、日本人がよく並んでいる状況を目にしました。少し不思議にも見えたのですが、彼らの「秩序の美」に感嘆せざるをえませんでした。

日本に行く前には、その自然と風土についての体験は、イメージとしての記憶の中にあったものでしたが、現在は、自分で見て聞いて感じたことにより、日本という国がほんとうに、すごく「清潔」、「整然」、「秩序」、「親睦」であるということを確かに実感しています。

そのイメージと実感とが完全に一致するという感覚は、珍しくまた興味深く、美しくすばらしいものでもあります。今後、また日本に行く機会を得て日本をより深く理解し、日本文化を学びたいと考えています!!

(銀龍物語Epi.41  おしまい)

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