2019-06-12

2019 第六期

□その「(2)基本原則」の欄には、次の内容が記載されています。

問題の方向付けを堅持し、知的財産権のHigh-Quality発展を制約するボトルネック障害を解決する。

現在の知的財産権の数量・Qualityの矛盾、審査のQuality・効率を高める任務が重い、保護体系の建設の早急な強化、運用能力と公共サービス水準の向上などの突発的な問題に焦点を合わせる。

新しい管理体制と運行メカニズムに従って、仕事の構想の革新とモードの革新を推進し、改革が着地することを確保する。

知的財産権の保護を全面的に強化し、知的財産権侵害の罰則的賠償制度を健全化し、発明の創造と転化の運用を促進し、体制の改革から解放された活力を知的財産権の高品質発展を推進する原動力に転換させる。

□その「(3)主要目標」の欄には、次の内容が記載されています。

High valueコア専利と有名ブランドを強力に育成し、産業の発展と国際競争を支える約300のHigh value専利ポートフォリオを形成する。

さらに審査のQualityと審査効率を向上させ、High value専利の審査期間を2018年に10%を減じた上で15%以上をさらに減じ、商標登録審査期間を5ヶ月以内に圧縮する。

発明専利の審査滞貨を10万件以上解消させ、不正常専利出願、商標の溜め込み及び悪意のある登録行為を全面的に抑制する。

□その「(6)知的財産権保護政策体系の完備」の欄には、次の内容が記載されています。

法律法規を充実させ、専利法の改正に協力し、懲罰的賠償制度を確立し、侵害違法コストを大幅に向上させる。

新しい商標法の改正準備を開始する。

ソースの保護を強化し、知的財産権の審査のQualityと審査効率を向上させる。(条法司が責任を負う)

知的財産権保護を強化する政策文書を研究し、知的財産権の厳格な保護、大保護、高速保護、同保護の諸業務を統括的に推進する。

科学的に知的財産権保護センタを配置し、快速審査、快速無効処理、快速訴訟処理、専利早期警報を一体に集めたワンストップ総合サービスを展開し、企業の技術革新と集積産業の発展に強力なサポートを提供する。

「インターネット+」知的財産権保護の深化を推進する。

地理標識、特殊標識、官側標識の保護体系を完備し、地理標識保護プロジェクトを実施し、国家地理標識製品保護模範区建設活動を展開する。

地理的特徴が明らかで、人文的特色が鮮明で、品質特性が際立っている地理的標識の重点製品に対して保護を実施することを強化する。

法律執行の指導力を強化し、重点分野における特定項目の行動を組織し、積極的に部門を跨ぐ地域の法律執行協力を推進する。

知的財産権分野の信用監督管理を厳格に行い、知的財産権の誠実と信用体系の構築を推進する。知的財産権紛争の渉外対応メカニズムの整備を強化する。(保護司が担当)

 

第回中国ブランド発展フォーラム、北京で開催

5月6日、北京昆泰ホテルで第3回中国ブランド発展フォーラムが開催された。今回のフォーラムの主題は、「中国ブランドが君の傍にいる」であり、中国ブランド建設促進会、経済日報社、中国国際貿易促進委員会から指導され、中国ブランド雑誌、中国経済網、ブランドサービス機構代表、知名ニュースメディア記者などは集まって、「中国ブランドが君の傍にいる」という主題をめぐって、激しく議論し、ブランドのホットスポットを深く解読し、発展の傾向を予測する。

中国ブランド雑誌社の社長である卢麗麗氏は、現在の国際貿易形勢に対して、世界で有名な「中国ブランド」を作り、中国産業の価値チェーンを中低端から中高端へ発展させるように推進することは、中国経済発展の内在要求でもあり、中国がグローバル競争で優位性を形勢するための肝心なところでもあると、表明した。中国ブランド発展プラットフォームの開催は、新しい時代の中国ブランドが健康、持続的に発展できるために、品質が高い交流フォーラムを築き、価値のあるブランド力を貢献する。

(情報の出所:中国知識産権情報網)

中国知識産権保護センタ事前審理管理プラットフォームが使用開始

中国知識産権保護センタ事前審理管理プラットフォーム(以下「事前審理管理プラットフォーム」という)について、中国(広東)知識産権保護センタで使用開始の儀式を開催し、徐々に中国各地の知識産権保護センタで運行される予定である。

事前審理管理プラットフォームは、全フロー、知能化、カスタマイズ可能、クラウドサービスなどの特徴を具備し、電子出願、登録記録、専利出願を快速に事前審理する、自動的に分類する、復審・無効請求を快速に事前審理する、専利権評価報告への処理を快速に事前審理する、信用管理、知能的に審査を補助するなどの機能を一体にして、全フローが電子化にして管理されることを実現でき、中国知識産権保護センタに快速に登録する、

快速に権利を確認するという統一的な行政サービスを提供できる。紹介によると、事前審理管理プラットフォームは主に電子出願システムと保護センタ事前審理管理システムという2つの部分に分けている。

電子出願システムは主に出願主体に登録記録、専利出願、復審・無効および専利権評価報告事前審理の請求窓口を提供する。保護センタ事前審理管理システムは主に保護センタの従業員に登録記録の審査批准、専利出願、復審・無効及び専利権評価報告事前審理への審査およびレポート管理機能を提供する。

事前審理管理プラットフォームは、中国専利情報センタが国家知識産権局の依頼を受けて、各地の知識産権保護センタを調査し、保護センタの実際のニーズに基づき、1年間を経て開発して完成されたものである。

事前審理管理プラットフォームは保護センタおよび出願主体のために事前審理管理のクラウドサービスプラットフォームを築き、保護センタに標準化の事前審理管理のフローを提供し、分散建設によってもたらされた各種の差別化問題を解決することに専念する。

同時に、事前審理管理プラットフォームは各保護センタの事前審理業務のデータセンターを作り、中国国家知識産権局の関連管理部門が政策を制すること、業務を管理することに肝心な支持作用を果すことにも専念する。

(情報の出所:中国知識産権報)

中国 権利侵害、偽物製造行為を厳しく打撃する

中国の知識産権保護に対する行政執法および司法保護が大幅に強化された。2018年、中国行政執法部門は計21.5万件の権利審侵害偽造案件を処理し、そのうち、専利権侵害偽造案件は計7.7万件であり、商標違法案件は計3.1万件であり、権利侵害海賊案件は計2500件ほどであり、税関が差押えた輸入出権利侵害貨物は計4.72万回、計2480万件であり、公安機関が処理した権利侵害偽造案件は計1.9万件ほどであり、検察機関が批准した知識産権侵害にかかる犯罪案件は3306件で5627人である。

中国裁判所が審決した各種類の知識産権案件は32万件に近く、同期より41.6%増加した。権利侵害偽造商品が法によって破棄され、中国では無害化で破棄された権利侵害偽造商品は約3500トンである。これらは、中国政府が権利侵害偽造を厳しく打撃し、法によって知識産権を保護するという一貫の立場及び決意を表明した。

5月15日、中国国務委員ニュース弁公室からニュース発表会を行われ、中国市場監督管理総局副局長甘霖氏、中国国家知識産権局副局長甘紹寧氏及び中国最高人民裁判所、中国税関総署の関連責任者から、《中国知識産権保護及びビジネス環境の新発展報告(2018)》の関連情況を紹介し、記者からの質問を回答した。

甘霖氏は、以下のことを指摘した。

権利侵害偽造は経済、社会、文化、生態などの各方面に危害を与え、権利侵害偽造を厳しく打撃するという中国政府の立場は明確で、確固なものである。

次のステップとして、中国政府は以下の業務を重点的にする予定である。

1.統合的な計画を強化し、法によって管理し、打撃と建設とを結合し、統合的に協力し、社会全体で管理刷るという原則に照らして、知識産権保護を深く推進し、権利侵害偽造へ打撃業務を持続的に強化する。

2.監督管理方式を革新し、“ダブルランダム、一公開”を基本手段とし、重点的な監督管理を補充とし、信用監督管理を基礎とする新しい監督管理メカニズムを加速に建立し、完全にする。新技術新手段の応用を加速し、ヒントを発見し、情報源を追跡し、精確に打撃する能力を向上する。

3.処罰を強化し、問題の方向を揺らず、重点の分野、重点の商品、重点の市場への管理を強化する。部門、分野、区域を跨って聨合して偽者を打撃することを持続的に展開し、偽造の源、重複して権利侵害したこと、悪意で権利侵害したことへの処理を大幅に強化する。刑事打撃及び司法保護を強化し、情報公開及び聨合処罰を推進し、違法コストを大幅に上げ、違法者に高額の支払いをさせる。

 4.国を跨っている犯罪を厳しく打撃する。両国での執法協力メカニズムを建立、完全にし、手がかり通知及び案件協力を強化し、統合協力及び情報フィードバックを強化し、業務交流及び経験シェアを強化し、国を跨っている違法犯罪を共同に打撃し、“一帯一路”の建設に助力し、全世界の経済の健康な発展を促進する。

(情報の出所:人民網)

中国は世界第四位の専利輸入国になった

この前に北京で開催された2019中国知識産権保護ハイレベルフォーラムから、記者は以下の情報がわかった。

2018年末まで、中国31個の省区市の発明専利所有件数は、計160.2万件であり、1万人ごとに11.5件の発明専利を有し、商標の有効登録件数は、1956.4万件であり、平均として5.8個の市場主体が1つの有効商標を有している。中国は真に知識産権大国になった。

中国は引き続き知識産権の登録審査能力を向上し、世界一流の審査機構の建設を推進し、1.3万人以上の専利、商標審査官チームを構築した。去年、計80.8万件の発明専利出願、187.4万件の実用新案出願、66.7万件の意匠出願、804.3万件の商標登録出願を審決した。

調査により、知識産権保護社会満足度は、2012年の63点から2018年の76までに上がった。世界知識産権組織総幹事フランシス・高鋭氏は2019中国知識産権保護ハイレベルフォーラム主旨講演で、中国の40年以来の知識産権分野で取得した並外れた業績に対してお祝いをし、中国がすでに世界の知識産権創造及び保護のサンプルになったと考える。

改革開放以来、中国は比較的に完備、高標準の知識産権法律体系を作り、先進国が通常何十年、さらに百年以上を経てからこそ完成した立法過程を経験した。中国は知識産権司法保護を絶えずに強化し、世界で知識産権案件、特に専利案件を審理した件数が一番多い国になった。2018年、中国の対外知識産権費用支払いは358億ドルに達し、すでに世界第四位の専利輸入国になった。

(情報の出所:中国知識産権情報網)

北京税関 企業専利権を保護し、港のビジネス環境を最適化にする

税関総署の統一的な指導の下で、北京税関は法によって権利侵害を打撃するとイノベーションへを積極的に培養するという2つの面から発足し、北京のビジネス環境を最適化にする。

2018年、北京税関は、権利侵害と疑われた貨物について、計10369回を差し押さえ、計3万件以上であり、案件価値として635万元を達した。回数、案件価値のいずれも同期より大幅に増加し、NIKE、adidas、GUCCIなどの国際で有名なブランドおよび奇瑞、山推などの国内自主ブランドをうまく保護し、北京港で権利侵害偽物を輸入出する行為を有効に封じ込めた。

専利権侵害の特徴が隠され、専門性も強いため、以前、税関の執法は主に“受動”方式を採取するが、当該方式は権利者が自ら十分な証拠を提供しなければならず、税関からの票によって等価の保証金を提出し、かつ裁判所からの貨物を差押える書面通知を取得しなければならず、コストが高く、時効が悪く、権利侵害者に事前に注意されやすく、回避措置が取られ、案件がデッドロックになってしまう。

北京税関は慎重な前期調査を通じて、権利侵害の疑いが存在していると確定し、権利者に協力して至急に知識産権税関登録を行い、案件を“主動”保護プロセスに転化し、権利侵害貨物を輸出する行為に対する長期“監視”を実現でき、案件処理効率を向上すると同時に企業の権利行使コストを節約し、知識産権税関保護の制度優位性を十分に体現した。

イノベーションを培養する方面では、北京税関は小米、レノボ、北汽福田、同方威視などの10社の重点培養企業の専用保護方案を作り、北京地区の知識産権を輸出する優勢企業への保護を強化するということを全国税関に申請を提出した。24時間の連絡機制を作り、権利者企業に協力して、計30回以上の権利行使、通関などの各種類の問題を解決し、企業の“獲得感”を確実に増強する。

(情報の出所:中国知識産権情報網)

銀龍が京津冀知識産権サービスブランド機構協力協定書調印式に参加

2019年5月9日、国家知識産権局の指導及び支持の下で、京津冀国家知識産権サービスブランド協力メカニズム協力協議の調印式が天津市でスムーズに行われた(注:京津冀とは、北京市・天津市・河北省の意味です)。

調印式は天津市知識産権局の副局長の郭文強氏が司会を担当し、国家知識産権局の知識産権運用促進司処長の姜偉氏、北京市知識産権局の党組書記の楊東起氏、天津市知識産権局の副局長の藍兆琪氏、河北省知識産権局の局長の高振峰氏が活動に出席し、スピーチをした。銀龍は北京及び全国サービスブランド機構として社員を派遣して今回の調印式に参加した。

調印式で、京津冀協力協議は単位がブランドサービス機構代表と戦略協力協定書を締結することを提議した。協定書を締結した後、三地の知識産権サービスブランド機構はそれぞれに企業にハイレベルサービスを提供する情況を紹介した。

銀龍は引き続きサービスブランド機構の優位性を発揮し、クライアントに品質が高く、効率も高いサービスを提供し、知識産権業界の発展に提案をし、力を貢献する。

 

銀龍コラム及び代理実務

文字記載なしの内容を追加することでもたらされる“記載範囲を超える補正”

序言

《専利法》第33条の規定により、“出願人は、その特許出願書類に対して修正を行うことができるが、発明及び実用新案に対する特許出願書類に対する修正は、元の明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならず、意匠に対する特許出願書類の修正は、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはならない。”さらに、《審査指南》第2部分第8章5.2.1.1節では、“元の明細書及び権利要求書に記載された範囲は、元の明細書及び権利要求書の文字どおりに記載された内容と、元の明細書及び権利要求書の文字どおり記載された内容及び明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含む。”と規定されている。

代理実務では、出願人はクレームを補正することにより、新規性、進歩性などの面の実質的な不備を克服することを期待し、同時に、最大または最適の保護範囲も追求する。よって、あるとき、補正を通じて元の明細書及び権利要求書から“確定できない”、“確定難しい”或いは“‘間接的’に確定した”内容を冒険的に追加する。

ここでは、筆者の代理実務経験と結合して仮にした案例を通じて、“文字記載なしの特徴”を増加するという補正方式に対して、この場合では如何にして“補正が元の範囲を超えたか否か”を合理的に判定するか及びその対応方法を検討する。

“文字記載なしの特徴”を増加

代理実務では、明細書(明細書図面を含む)の記載に基づいてクレームを補正する際、文字記載を越えたまたは明細書図面の内容に基づいて行われた対応補正に対して、相当に慎重になるべきである。

仮に、発明の名称が“○○に用いられるトレイ”である専利出願があった場合、独立請求項1において、

“○○に用いられるトレイであって、

複数の収納グリッド(119、120、122、123)を含み、前記収納グリッド(122)はそのコーナーで支持部材(52、54)から限定される;

前記支持部材はトレイと垂直する方向で集積回路チップを固定するためのラック形状の突出物を含む;

前記ラック形状の突出物は各収納グリッドの第一対の対角線での相対的なコーナーにトレイと平行する方向で集積回路チップを固定するための内に偏置する背骨(52、54)を含む;

前記ラック形状の突出物は各収納グリッドの第二対の対角線での相対的なコーナーに外へ偏置する背骨(44)を含み、これによって、隣接の収納グリッド内でトレイと平行する方向で集積回路チップを固定するための隣接収納グリッド(119)の内に偏置する背骨(50)を形成する”。

関連図面は、下記の図1と図2をご参照ください。

図1 

図2

仮に、実体審査段階に入った後、審査官は最も近い引用文献を見つけ、該引用文献に基づいて上記請求項1に記載されている全部の特徴が引用文献によって開示され、本発明は引用文献と比べて新規性を具備しない。以下は、該引用文献の主な技術用内を示した図3と図4である。

図1 

図2

比較してわかるように、トレイを利用して集積回路チッピのようなものを固定する際、本発明は一対の内へ偏置する背骨(図2の標識52、54をご参照)に設置されている支持部材だけを利用してチップを固定する。これと異なり、引用文献の図4は四個の支持部材を利用してチップを固定することを示した。相応的に、引用文献と比較して、本発明の形成がより簡単で、同時に水平と垂直方向での固定効果もよりよい。このため、引用文献と比較して、本発明は新規性、進歩性を具備するべきである。

引用文献との違いをさらに明確にするため、対の内へ偏置する背骨に設置されている支持部材だけを利用して固定するという発明点を突出し、図2が示した内容により、請求項1に“収納グリッドは中心……”、“第一対の対角線で相対するコーナーが収納グリッドの中心と第一距離を隔する”、“第二対の対角線で相対するコーナーが収納グリッドの中心と第二距離を隔する”及び“第二距離は第一距離より大きい”などの特徴を追加する。本発明に対して、図1において、例え標識122が表示する収納グリッドについて、一対だけの対角に内へ偏置する支持部材が設置されているので、中心を経た2条の対角線の距離が相等ではなくなり、これによって、距離が比較的に短い一対の背骨上の支持部材だけを利用してチップを固定する。

代理人は、上記追加の特徴が元の明細書及び権利要求書に文字で明確に記載されていないが、当分野の技術者が明細書図面及び把握している公知技術によって確認できる内容に属し、かつ追加した特徴は引用文献との違いを突出するためであり、保護範囲を拡大して出願人に不当な利益を獲得させるためではない、と考える。

該発明の従来技術に貢献を与える内容は原始の請求項に限定されていないが、明細書図面に明確に体現された。具体的には、上記のとおり、独立請求項に新しく追加された特徴、例えば“中心点”、“第一距離と第二距離”及び“第一距離と第二距離との長さ面の定性関係”のいずれも本発明の図1から確定できる内容であり、当分野の技術者は唯一に確認した、反するまたはその他の異なる結論を得ることがない。

このため、代理人は、この情況では、審査官は元の出願書類に明確な文字記載がないという理由だけで、当分野の技術者が元の出願書類から唯一、疑義なく確定した内容を本願の記載範囲を超えたと認定せず、かつ図面によって定性または定量できる内容に対して、審査官も考慮する、と考える。

当然、補正時に元の出願書類の記載範囲を超えたという問題にならないように、出願書類を作成する際、文字の形式で重要な特徴を具体的に表現し、特に発明技術の貢献を体現できる内容について、文字形式でできる限り明確に表現するべきである。ある技術内容について、明細書の文字記載と図面の表示と対応できれば、補正根拠を“ダブル保証”することが実現でき、その後に出願書類を補正するためにより大きい余地を残している。

執筆者:弁護士・弁理士 楊継平

銀龍物語はお休みさせていただきます。

何かご質問などがございましたら、ご遠慮なくお知らせください。

ご意見、ご要望、ご質問などがございましたら、忌憚なくご連絡をいただければ幸いです。

電話番号:0086-10-82252547  FAX番号:0086-10-82250563  Email: marketing@dragonip.com

More in this category: « 2019 第七期 2019 第五期 »