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 中国に発明、実用新案を出願する際に必要な書類および資料

1.出願の依頼書
 依頼書には、出願の種類、発明の名称、出願人の氏名または名称、国籍および住所、発明者の氏名、国籍および住所の情報が必要です。
 優先権を主張する場合、先の出願の国家/地域、出願番号、および出願日の情報を明らかにする必要があります。
 発明の出願の場合、出願と同時に実体審査請求をするか否かを明確にする必要があります。
 中国専利局に出願する日について特別なご希望がある場合には、出願の依頼書に明記する必要があります。
2.出願書類の準備に必要な資料
 出願人は、中国代理人が出願書類を作成できるよう、翻訳の基礎となる書類を提供する必要があります。中国専利局に提出する書類には、一般に、特許請求の範囲、明細書、要約、および図面が含まれます。
3.委任状
 委任状には、出願人がサインをします。委任状は、出願後の2ヶ月以内に補充することもできます。
4.その他の書類
 中国の出願人が優先権の基礎出願の出願人と異なる場合、優先権の譲渡証明を提出することが必要です。この優先権の譲渡証明が複製である場合、公証を経る必要があります。
 優先権書類および優先権の譲渡証明(必要な場合)は、いずれも中国に出願した日から3ヶ月以内に提出することができます。
 なお、優先期間が過ぎた後、その出願が公開されていない場合には、優先権を主張することなく中国に出願することもできます。
 
 中国に意匠を出願する際に必要な書類および資料
1.出願の依頼書
 依頼書には、出願の種類、発明の名称、出願人の氏名または名称、国籍および住所、発明者の氏名、国籍および住所の情報が必要です。
 優先権を主張する場合、先の出願の国家/地域、出願番号、および出願日の情報を明らかにする必要があります。
2.出願書類の準備に必要な資料
 1)少なくとも一組の図面または写真。図面の大きさは、3×8cm~15×22cmとすることが必要です。
  色彩の保護を要求する場合には、カラーの図面または写真の提出が必要です。
  写真について注意が必要な点は、意匠に係る物品の背景は単一の色であることが必要であり、背景には他の物品を表すことができない点です。
 2)意匠の簡単な説明には、少なくとも意匠物品の名称、意匠物品の用途、意匠のデザインの要点を含めることが必要です。また、意匠のデザインの要点を最もよく表す図面または写真の指定が必要です。
3.委任状
 委任状には、出願人がサインをします。委任状は、出願後の2ヶ月以内に補充することもできます。
4.その他の書類
 中国の出願人が優先権の基礎出願の出願人と異なる場合、優先権の譲渡証明を提出することが必要です。この優先権の譲渡証明が複製である場合、公証を経る必要があります。
 優先権書類および優先権の譲渡証明(必要な場合)は、いずれも中国に出願した日から3ヶ月以内に提出することができます。
 なお、意匠について優先権を主張する場合、優先期間は6ヶ月です。
 
出願心得
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